一般社団法人 成田市スポーツ協会
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一般社団法人成田市スポーツ協会 基金造成及び取扱規程

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(目的)
第1条 一般社団法人成田市スポーツ協会(以下「当法人」という)は、スポーツ振興を推進するために基金を造成することとし、その事務取扱いに関して定款第7章第49条に基づきこの「基金造成及び取扱規程(以下「この規程」という)」を定める。


(基金の種類)
第2条 当法人の基金造成に当たっては、金銭によるものとし、その他の財産による寄附等は取り扱わないこととする。


(基金造成事業)
第3条 基金の造成は、次の各号の定めるところにより積み立てを行う。

  1. 賛助会費 毎年度の賛助会員会費の内、20万円を超える額があった場合は、その額を基金として積み立てることができる。
  2. 収益事業 当法人が行うバナー広告等の収益事業の収益金及び余剰金は、その全部又は一部を基金として積み立てることができる。
  3. 一般募金 当法人が民間企業、団体及び一般市民等に呼びかけて賛助金募集要項により寄附を募ることができる。
  4. 基金繰出 当法人の毎年度の収支予算編成において30万円を限度とする基金繰出金を計上することができる。

2 前項第1号から第3項による寄附金受取は、「翔け!スポーツ成田推進事業賛助金」募集要項を会長が理事会の承認を得て、別に定め、当法人所定の様式により行うものとする。


(基金造成期間)
第4条 基金の造成期間は、平成29年から造成目標を達成するまでとする。


(基金目標額)
第5条 基金の造成目標額は、財団法人格を取得するに必要な300万円とする。

2 基金が目標額を超えた場合は、この基金造成規程を新たな別の基金造成規程に変更することができる。


(会計)
第6条 基金は、特別会計を持って経理し、その資産は当法人会計の純資産であり、300万円までの原資は取り崩すことはできない。


(賛助金の申込書、領収書)
第7条 第3条第2項に掲げる賛助金募集要項により、領収書の発行を求める個人、企業、団体においては、賛助金申込書(別記第1号様式)を当法人に対して提出することとする。

2 第3条第1項第3号に掲げる無記名現金寄附や領収書の発行を求めない現金寄附の場合は、「匿名寄附」として基金調停総括表に記載する。

3 当法人は、前1項に係る領収書(別記第2号様式)を作成し、領収書用紙の番号順に発行し、控えを保存しなければならない。


(収入の決定)
第8条 収入の決定をする時期は、次によるものとする。

  1. 賛助会費 定時社員総会において当法人の収支決算報告を決議したとき。
  2. 収益事業 定時社員総会において当法人の収支決算報告を決議したとき。
  3. 一般募金 賛助金取扱金融機関が収納した日。ただし、現金にあっては出納主任が収納した日。
  4. 基金繰出 定時社員総会において当法人の収支予算案を決議したとき。

2 前項第1号、第2号、第4号の規定により収入調停伝票を作成しようとするときは、基金調停総括表及び年次の決算報告書を添付して行うものとする。

3 第1項第3号に掲げる収入調停伝票は、毎月末尾を超えない範囲内の収入の一部又は全部をまとめて行うことができ、基金調停総括表には調停内訳を記載する。


(基金管理簿)
第9条 前条第2項及び第3項に定める基金調停総括表(別記第3号様式)には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 年次の定時社員総会日における収入決定時の積立基金の総額
  2. 基金の収入の決定した期日
  3. 基金造成の種別
  4. 種別毎の収入金額
  5. 一般募金に係る調停内訳

(寄附金額の変更等)
第10条 第3条第1項第2号において、バナー広告協賛金を申し込んだ者から基金に積み立てする寄附金額を指定する申し出、基金への積立行為撤回の申し出があった場合は、申し出に従い変更、撤回の取扱いをとることとする。ただし、基金の収入決定済みの場合はこのかぎりでない。

2 基金調停総括表に記載済みであった場合は、変更、撤回の申出日付けでその旨を追加記載し、当該の既記載事項に取り消し線を加筆する。


(収納等)
第11条 基金として収納する特別会計の定期口座は、次のとおり開設する。

ゆうちょ銀行 総合口座の担保定期貯金

2 第8条第3項による賛助金取扱金融機関は、次の会長名義の普通口座への収受を経由して、前項の定期口座に収納するものとする。

金融機関
とりまとめ店舗
千葉銀行 成田支店
ゆうちょ銀行 郵便振替口座

3 前項のゆうちょ銀行への払込みのため、振込用紙(別記第4号様式)を作成する。


(現金による収納)
第12条 出納主任は、第3条第3号に掲げる収入を現金により収受した場合は、直ちに前条第2項に規定する金融機関に払い込まなければならない

2 前項の払込は、前条第3項に定める振込用紙により行い、当該振込通知書の備考欄に当該収納金の収受日、第3条第1項に定める基金の種別並びに収受金を取り扱った会計員の名を記載するものとする。


(寄附受け入れ台帳)
第13条 出納主任は、基金調停総括表にて基金管理をするとともに、一般募金に係る不定期の収入決定に対応するため、専用の寄附受入台帳(別記第5号様式)に記録しなければならない。


(改廃)
第14条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。


(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長(代表理事)が別に定める。


附則
この規程は、平成29年3月25日から施行する。